ご利用案内

利用の手引き(準備中)

利用の流れ

空き状況確認・仮予約
電話またはメールにて受付しております。
施設利用申込書の提出
催物を主催される方が直接お申込みください。
(主催される方から委任された方でもお申込みいただけます。)

※なおご来館される際は必ず前日までに来館時間をお知らせください。

施設利用料の支払い
施設利用料は申込書提出後、請求書を発行させていただきますので、お支払いをお願いいたします。

※催事前のお支払い(前納)となります。原則、事後のお支払いはできません。

利用許可書の発行
催物に関する詳細打合せ
ご利用の1ヶ月前までに、本施設係員と催物に関する詳細な打合せをお願いいたします。
関係機関への届出
  • 消防署(危険物使用がある場合等)
  • 保健所(飲食行為がある場合等)
  • その他
施設利用
附帯設備利用料・
空調利用料等の支払
附帯設備利用料・空調利用料・設営費・その他費用につきましては、施設利用終了後に請求書を発行させていただきますので、お支払いをお願いいたします。

※催事終了後お支払い(後納)となります。原則、事前のお支払いはできません。

※各部屋には標準レイアウトがございます。(標準レイアウトはフロアマップページの各部屋ページをご参照ください)
標準以外のレイアウトをご希望の場合は、有料で設営を承りますのでお申し付けください。(お客様ご自身でのレイアウト変更も可能です。催物終了後は、利用開始時の状態にお戻しいただく必要がございます)

※館内での喫煙、大ホールでの飲食はできません。

※施設、備品等を損傷または紛失したときは、弁償していただきます。

利用者の責務

運営管理責任と免責

施設利用にあたり、次の事項について運営管理責任を負っていただきます。

関係法・本施設規定の遵守
  1. 本施設を利用されるにあたり、関係法令、仙台国際センター条例、同条例施行規則及び仙台国際センター管理規程等( 以下「法令等」という) を遵守すると共に、関係者、来場者に対しても周知徹底してください。
    また、催物を主催される方が作成し本施設が承認のうえ関係各庁へ提出した届出書等に従って、安全に催事の運営・管理を行ってください。
  2. 催物を主催される方は、利用期間中、施設に常駐する会場責任者を選任し催事管理を行ってください。
  3. 催物を主催される方は、利用期間中の利用施設および隣接敷地等において、催事・施設の管理、来場者の整理・案内、盗難・火災・事故の防止、急病人・けが人発生時の対応などに対して、対策・対応をお願いいたします。
  4. 本施設は複数会場があるため、複数の催事が同日同時間に開催されます。本施設係員が複数催事の調整を行いますが、同日利用の複数催事で導線や貸出備品ほか催事に関わる全般の調整・ご協力をお願いしております。
  5. 法令上、有資格者のみの作業については、必ず事前に本施設へ申請・協議の上、有資格者が適切に作業を行ってください。
  6. その他、ご利用の流れ・規定は本施設係員に予めご相談の上、その指示に従ってください。
損害賠償及び免責
  1. 損害賠償
    本施設を利用するにあたり本施設設備や備品については、催物を主催される方は催事関係者及び来場者が適切に利用するよう、運用・管理を行ってください。施設内外の建造物、設備及び備品その他を毀損、汚損、紛失させた場合、催物を主催される方は速やかに本施設に連絡してください。催物を主催される方(来場者・関係者を含む) に起因する損害については、催物を主催される方に賠償していただきます。その他、法令等に違反した場合、損害賠償を請求することがあります。
  2. 免責
    当施設側に重大な過失が無い限り、利用期間中(準備・撤去期間を含む) に利用施設内において催物を主催される方、催事関係者及び来場者の行為を原因として発生した事故等については、すべて催物を主催される方に責任を負っていただきます。
    施設利用に伴う人身事故及び物品・展示品等の盗難・破損事故等の全ての事故については、本施設に重大な過失が無い限り、本施設は一切の責任を負いません。

注意事項

利用権の譲渡の禁止

利用承認を受けた施設・設備を、利用目的以外で利用したり、利用権の譲渡・転貸をしたりすることはできません。

利用を許可できない場合

管理上支障を及ぼすおそれがあるとき等は利用を許可できません。

利用許可の取り消し

公序良俗に反すると認められるときは利用を許可できません。
利用の目的を偽って許可を受けたとき、法令または公序良俗に反するおそれがあるとき等は、許可を取り消すことがあります。

禁止行為(共通 会議棟・展示棟)

  1. 風紀を乱したり他のお客様の迷惑となる行為
  2. 施設を汚損し、または毀損する恐れのあるもの
  3. 承認を得ない寄附の募集、物品の販売または飲食物の提供
  4. 危険物、動物(福祉犬を除く)や、他人に迷惑・危害を加えるおそれのある物品の持ち込み
  5. 館内備品の無断での移動
  6. 会館の管理上、支障を及ぼす行為
  7. 無断での火気の使用
  8. 火炎、煙等を発するもの
  9. 著しく音響、振動、塵埃、臭気を発するもの
  10. その他法令および仙台国際センターに関する条例規則等に反すること
利用の制限について

本施設は、条例に基づき「暴力団の利益となる利用」を許可しません。また許可した後に、「暴力団の利益となる利用」であることが判明した場合は、利用を取消し、または利用を停止します。
なお、暴力団の利益となる利用を制限するため、利用の許可等の決定に当たり、必要と認める場合には、宮城県警察本部に照会する場合があります。