※期間再延長※
感染症拡大防止に配慮したイベント再開においての施設利用料減免
2021/09/10
現在、仙台市のイベント再開に向けた取り組みの一環として仙台市施設利用料の減免を実施しております。
このたび、減免期間が延長となりましたのでご案内申し上げます。
<対象会場>
会議棟:大ホール・控室A・控室B・控室C・控室D・舞台事務室
会議棟:桜
展示棟:展示室
※上記会場のみが対象となります。
<期間>
2020年6月19日(金)~2022年3月31日(木)催事利用分
<内容>
施設利用料の50%を減免
※設営・準備・撤去・原状復帰にかかる時間も適用となります。
※対象会場の施設利用料以外(附帯設備利用料等)は該当となりません。
※当該期間中の施設利用料については遡って本減免を適用します。
※既に所定の施設利用料を収めている場合は減免決定後に減免額分を還付いたします。
<条件>
対象会場の定員の半数以下での人数で利用すること
<その他>
①国の催物開催制限が緩和された場合
⇒一定の周知期間の後、申請の新規受付を停止する場合があります。
②収容率制限の基準が変更された場合
⇒収容率制限の基準に合わせて減免率等の規定を変更する場合があります。
ただし、減免率が小さくなった際、既に減免決定がなされており、かつ、減免申請時に予定していた収容率の範囲内で利用する場合には、
減免率の変更は行わないこととします。
③施設利用の自粛要請を行う場合
⇒新型コロナウイルス感染症の感染状況が悪化したことにより仙台市より施設利用者に対して施設利用の自粛要請を行うこととなった場合、
当該期間中の減免申請の新規受付を停止することとします(令和3年8月30日より、この取り扱いを適用します)。
<イベント中止時の施設使用料返還について>
2022年3月31日(木)までの催事利用分について、新型コロナウイルス感染症の感染症拡大防止を理由として施設利用を取りやめる場合には、既納の施設利用料を全額返還します。※対象は上記の減免対象会場のみとなります。
【2020年9月19日以降の取り扱いについて】
仙台市「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う仙台市の事業及び施設等の取り扱いに係るガイドライン」における<催物開催の目安>をふまえ、2020年9月19日以降の施設利用にかかる取り扱いは以下の通りとなります。
【開催制限の緩和の概要】
(A)大声での歓声、声援等が想定されないもの
収容基準:収容定員の100%以内
(B)大声での歓声、声援等が想定されるもの
収容基準:収容定員の50%以内
【施設利用に係る使用料減免の取り扱い】
開催制限緩和後につきましても、定員の半数以下の人数で施設利用する場合は減免対象となります。
また、収容定員の50%以内を基本とし、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けないことによって収容定員の50%を超えた場合についても、減免対象とします(減免申請時に、そのような収容方法で施設を利用する旨を申告してください)。
※(A)(B)どちらの催物であっても、同様の取り扱いとします。
【仙台市公式HP-仙台市施設使用料の減免を実施します-】